COLUMN香流歯科コラム


歯のホワイトニングの分類
2025.07.31
今日の歯のホワイトニングは、使用薬剤や施術・管理などの違いにより大まかに以下のように分類することができる。
1)医療ホワイトニング:歯科医療機関で歯科医師・歯科衛生士による施術管理が行われる。厚労省認可の製品を使用する。
2)未承認製品によるホワイトニング:海外で販売されている未承認の場合、治療上の緊急性があり国内に代替品がないケースで、歯科医師の自己責任のもと個人輸入により入手する。
3)セルフホワイトニング:化粧品や歯磨剤成分などを使用して、患者自身が実施する。過酸化物は使用しないため漂白作用はほとんどない。
4)その他のホワイトニング:OTC製品によるホワイトニングなど。
以前はわが国で認可を得ているホワイトニング材も少なく、高い漂白効果や安定した予後を求めて、海外で販売されている国内未承認製品を歯科医師が個人輸入して患者に使用するケースも多かった。しかし現在では多くの安全性と有効性が認められた厚生労働省認可製品が揃いました。